中六の市街化調整区域の規制が緩和され、移住促進特別区域になりました。
中六人部地域は市街化調整区域にあたり、新たな住宅が建てにくいなどの厳しい規制がありましたが、2016年に土地活用の幅を広げる地区計画が策定されました。これにより中六人部の3集落(野間仁田、下地、中地)の計20ヘクタールほどを対象に一般住宅や共同住宅、日常生活に必要な商業施設などが建てられるようになりました。
■中六への移住のご案内
あなたも中六人になって『ちょうどいい田舎暮らし』を楽しんでみませんか。
それぞれの田舎暮らし A to Z
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中六が移住促進特別区域に
地区計画に定める建築物
地区計画の区域内は、定めた地区に応じて次のような建物等の建築が可能です。
住居区域 | 機能誘導区域 |
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住宅 共同住宅 診療所 老人ホーム 公衆浴場 派出所 |
左記の建築物 沿道サービス施設(ガソリンスタンド・コンビニエンスストア等) 店舗・事務所等 病院 工場 |